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       北4東6周辺地区まちづくり準備組合規約(15.3KB)  
 

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     規約
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第1章 総 則

(目 的)
第1条 本組織は、北4東6周辺地区(別添区域図による)の公共施設の整備改善、及び土地の合理的かつ健全な高度利用による環境の改善と都市機能の更新を図るため、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行に関する調査、検討を行い、権利者による合意形成を推進し、北4東6周辺地区開発を担う組合等の設立準備を行うことを目的とする。

(名 称)
第2条 本組織は、北4東6周辺地区まちづくり準備組合(以下「準備組合」という)と称する。

(事務所の所在地)
第3条 準備組合の事務所は、札幌市中央区北1条西5丁目3 北一条ビル5階 株式会社ノーザンクロス内に置く。

(事業の範囲)
第4条 準備組合は、第1条の目的達成のために次の事業を行う。
一 土地の立入り認可及び技術的援助の請求などの手続。
二 権利調査、現況測量、および事業計画の作成など、組合等設立に関する業務。
三 市街地再開発事業についての建築計画に関する協議・立案。
四 仮住居、仮店舗等、開発事業の促進に必要な事項に関する協議、立案。
五 その他、準備組合の目的達成に必要な事業。

(準備組合員の資格)
第5条 次の各号に掲げるものは、準備組合員の資格を有する。
一 北4東6周辺地区に土地及び建物を有する者。
二 北4東6周辺地区に借地権を有する者。
三 将来、当地区の開発事業への参加を希望するもので、総会で加入を承認した者。
2 当事業の施行地区内の借家人(関係権利者)は理事会の承認を得て特別組合員となることができる。

(加入及び脱退)
第6条 準備組合員の資格を有する者は、別に定める加入手続きにより準備組合に加入することができる。
2 脱退するものは加入手続きの例によるものとする。

(議決権及び選挙権)
第7条 準備組合員は各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。


第2章 役員等

(役員の構成)
第8条 役員は以下のものを置く。
一  理事長  1名
副理事長 1名
理 事  若干名
監 事  1名以上

(役員の義務)
第9条 理事は理事会を構成し、第1条に定める準備組合の業務の執行を決定する。
2 理事長は準備組合を代表し、準備組合の業務を統括する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。
4 監事は事務局による会計を監査する。

(役員の選出)
第10条 理事及び監事は総会で選出することを原則とする。
2 理事会は定員の範囲内において理事の補充を図ることができる。
3 理事長、副理事長は理事の互選により選出する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(事務局)
第12条 準備組合の業務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の運営に必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が定める。
3 事務局長は、総会、理事会、検討会及び部会等の準備組合事務を掌握する。
4 事務局は事務局長に加え、必要に応じコーディネータ、専門的技術スタッフ等により構成する。

第3章 会 計

(経費)
第13条 準備組合の経費は組合費、その他の収入を持って充てる。

(費用の負担)
第14条 組合等設立に向け必要となる検討費用については、準備組合員および事業協力者等の立て替え金により賄うものとする。
2 検討に要する費用の詳細については、理事会において別途協議の上、総会の承認を経て定めるものとする。
3 立て替え金については、施行者に引き継ぎ、事業完了時までに清算するものとする。

(組合費)
第15条 準備組合員は、組合費を負担しなければならない。
2 組合費の金額は、総会の承認を得て別に定める。

(会計年度)
第16条 準備組合の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し、設立年度においては、設立時より、翌年3月31日までを会計年度とする。

(予算及び決算)
第17条 準備組合の収支予算は理事会及び総会の議決により定める。収支決算は会計年度終了後速やかに調整し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

第4章 会 議

(会議の種類)
第18条 会議は総会と理事会とする。

(会議の召集)
第19条 総会及び理事会は、理事長が召集する。
2 準備組合員総数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合は、理事長は総会を召集しなければならない。
3 理事又は監事から会議の目的を示して請求があったときは、理事長は理事会を召集しなければならない。

(関係者の臨席)
第20条 理事長は、総会及び理事会に市の関係職員、その他の事業に関し専門的知識を有する者の出席を要請し、意見を求めることができる。

(定足数)
第21条 総会は、準備組合員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議長)
第22条 会議の議長は理事長が務める。

(議決)
第23条 総会の決議は、出席した議決権を有する準備組合員の3分の2以上の同意をもって決する。
2 理事会の決議は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(代理人)
第24条 準備組合員が会議に出席できない場合には、代理人を出席させることができる。
2 代理人は、別に定める手続きにより、予め届出した者とする。

(委任)
第25条 準備組合員又は代理人が総会に出席できない場合には、別に定める手続きにより他の準備組合員に委任することができる。
2 理事が理事会に出席できない場合には、別に定める手続きにより他の理事に委任することができる。

(議事録)
第26条 総会及び理事会の議事については、議事録を作成し、準備組合員から請求があった場合、閲覧させなければならない。

(書類の備え付け)
第27条 理事長は、規約、総会及び理事会の議事録、準備組合員名簿、その他の必要な文書類を事務所に備えておかなければならない。

(検討会及び部会)
第28条 第4条の事業を遂行するため、会員ならびに事務局等の参加による検討会をおく。また、必要に応じて部会を設置する。

第5章 その他の事項

(規約の更新)
第29条 この規約は、総会の議決を経なければ変更できない。

(解散)
第30条 準備組合は、総会において解散の議決をした場合に解散する。

(運用規定)
第31条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に運用規程を定め、準備組合運営の促進を図るものとする。

1. 準備組合設立の年の会計年度は、設立の日から平成20年3月31日までとする。
2. この規約は、平成19年6月21日から施行する。

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